No.94 あおり運転

2020年8月4日

今月は、昨今問題となっている「あおり運転」についてです。

あおり運転のニュースは毎日テレビなどで目にしますが、令和2年6月末からいわゆるあおり運転を罰する「妨害運転罪」が施行されています。その定義として以下10項目が定められています。

 

(1) 通行区分(左側通行)違反
(2) 車間距離を詰める
(3) 急ブレーキをかける
(4) 不必要なクラクション
(5) 急な進路変更(割り込み)
(6) ハイビーム威嚇の継続
(7) 乱暴な追越し
(8) 左からの危険な追越し
(9) 幅寄せや蛇行運転
(10)高速道路での最低速度違反や駐停車

 

他の車両の通行を妨害する目的で上記の行為に違反すると、刑事処分として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。高速道路上で相手の車を停止させるなど著しい危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

 

そもそも、あおり運転が起こる要因として、国際交通安全学会の研究結果では、「被害者の運転行動をきっかけとしたもの」がめだつそうです。
具体的には、進路を譲らない、急ブレーキをかける、無理な追い抜きをする等といった行為が、周囲の車から進路を邪魔されたと認識されてしまうことで、あおり運転によるトラブルに発展することが多いようです。

 

あおり運転の厳罰化は一定の抑止力になることは間違いありません。
しかし、あおり運転が無くなることはないでしょう。

 

自分の運転でいくつか気をつけるだけで、あおり運転の被害者を回避することもできるため、そのためのドライビング術を身につけ、あおり運転をされない運転を心掛けましょう。