No.89 自賠責保険料

2020年3月4日

今月は「自賠責保険料」についてです。
新聞等でもご覧になっている方もいるかと思いますが、令和2年4月1日以降始期契約より自賠責保険料が改定となります。

今回は全車種平均で16.4%の引き下げとなります。(ただし、改定率は保険期間や車種等により異なり、一部引き上げとなる場合があります。)
具体的には・・・
自家用乗用自動車は
24か月で2万5830円→2万1550円に(4280円ダウン)
軽自動車の場合は
24カ月で2万5070円→2万1140円に(3930円ダウン)
なります。
これは2017年4月の保険料改定依頼3年ぶりになります。

なぜ引き下げられたのでしょうか?
自賠責保険料は、毎年1月に実施される「自動車損害賠償責任保険審議会」において「ノーロス・ノープロフィット」という原則に基づいて決定されています。簡単にいうと、利益にも赤字にもならないように運用するという意味になります。この原則に基づいて保険料を算出し、審議した結果が料金に反映されてきます。
自賠責保険は、交通事故が発生した後に被害者に対して支払われる保険金になりますので、人身事故そのものが減少すれば、当然保険金の支払額も減少します。
よって、この減少により「自賠責の保険収支が改善して黒字化していること」が確認され、今後も同様の収支状況が継続することが見込まれること等をふまえ、保険料を改定することになりました。

そもそも自賠責保険とは、自動車および原動機付自転車の所有者に加入が義務づけられている損害保険。加入していなければ車検が通らず、公道を走行することができないため「強制保険」ともいわれています。
自賠責保険の補償対象となるのは、交通事故の被害者の身体への傷害や後遺障害、死亡による損害。治療費をはじめとする諸経費に対して保険金が支払われます。
では保険料を納めないとどうなるのでしょうか?
自動車損害賠償保障法によって、すべての運転者に加入が義務付けられています。未加入で運転した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となるほか行政処分も下されます。またすべての自動車について(例外もあり)、自賠責保険証明書を備え付けなければ運行することができません。これに違反すると30万円以下の罰金に処せられます。

運転者の一人一人が注意して、事故を最小限に抑えることが、誰にとっても一番のメリットになりそうですね!