No.61 交通事故の措置について

2017年10月2日

皆さんがもし交通事故にあった場合、例えば貴方が、自動車を運転して十字路交差点を左折しようとした時に、左後方から走行してきた自転車とぶつかってしまい、自転車に乗っていた小学5~6年生の少年が転倒してしまいました。

幸いにもスピードがあまり出ていなかったので、少年のケガは右膝の打撲程度で済んだ様子。

貴方は内心ホッとして、少年に「僕、大丈夫かい?」と声を掛けると、少年は元気よく「大丈夫です。」と言って自転車に乗って走り去っていきました。ありふれた事故ではあります。

 

しかし、事故から2日後の夕刻、所轄の警察官が貴方の自宅に訪ねてきて、「2日前に3丁目の交差点で、夕方5時頃自転車とぶつかったことはなかったですか?」と聴いてきました。
「確かにその時間に3丁目の交差点で自転車の少年とぶつかりました。しかし、ケガも大丈夫そうだし、少年に「大丈夫?」と聞いたら「大丈夫」と言って自転車に乗って行ってしまったので警察には届けませんでした。すみません。」

「すみませんでは済みませんよ。」警察では『ひき逃げ事件』として捜査していたのです。「詳しい事情をお聴きしますので所轄の警察まで同行して下さい。」

 

道交法72条違反、刑法211条第2項自動車運転過失致傷罪の立派な容疑者になり、懲役又は罰金が科せられることになってしまいました。

 

事故後、少年が自宅に帰った時、母親が少年の右膝を見て「どうしたの?その足青くなて腫れてるじゃやない」「うん、自動車とぶつかった」
「どこの自動車?」「わからない」「ひき逃げじゃないの。病院に行かないと・・・」常識的な親であれば、まずは病院に連れていき、次に警察の事故の届け出をします。事故の届け出を受けた警察は『ひき逃げ事件』として捜査を開始するでしょう。事故時に少年の「大丈夫」という言葉にホッとして大丈夫だろうと、安易に考えた結果がこの様な思いもしない結末をもたらしてしまったわけです。

 

上記の様な事例は決して珍しくはないのです。

ではどうすれば良かったのでしょうか?

相手方が大丈夫と言って現場から立ち去ったとしても、特に相手が子供や高齢の方の場合は、警察の交通課に電話をし、自分の身分を名乗って、事故日時・場所・事故状況を伝え、「相手方が大丈夫と言って立ち去ってしまったのでどこの誰かは分かりませんが事故の届け出をします」と報告することです。

警察の方は面倒くさがるかもしれませんが、自分の身を守るためです。
何事もなく終わればそれで問題なし。今回の例のように、相手方が警察に事故届けを出したとしても何ら心配することはありません。


このような事故も含め、何か不安に思うことがありましたら、まずはセイフテイにご相談ください。