No.53 運転者の範囲を限定する特約(自動車保険)

2017年2月1日

自動車保険には運転者を限定することによって保険料を抑えられる特約があります。例えば家族限定特約。家族だけしか運転しない、他人には車は貸さないから家族限定特約を付けて契約をします、ということはよくあります。
また、年齢条件特約によっても、もちろん保険料は高くなったり安くなったりします。

この場合の家族だけに限定される家族とはいったい誰を指すのか…?
わかっているようでなかなか難しい問題でもあります。

別居の既婚の子は家族限定の対象になりません。
同居の親族(注1)は当然に家族限定特約の対象になります。


従って同居の親族の中で運転する一番若い方の年齢に合わせて、年齢条件を決めなくてはなりません。

別居の未婚の子はどうでしょうか?
例えば東京の大学に進学し独身で下宿している息子は家族限定特約の対象になるでしょうか?
→もちろん対象になります。

それではこんなケースはどうでしょうか?
上記息子は20歳、親の保険は35歳以上で家族限定付き。夏休みに帰省した息子が親の車に乗って事故を起こした場合はどうなるでしょうか?
→勘違いしそうですが、保険の対象となります。

また保険の定義で「同居」か「別居」かが問題になることがあります。
「同居」とは同じ家屋の中で暮らしいることで、扶養関係や生活を共にしているか等は関係ありません。同じ敷地内でも、異なる家屋の中で暮らしている場合は別居となる可能性があります。(程度によりますが)

例えば祖父母と同じ敷地内だが、異なる家屋で暮らしている場合、18歳の孫が祖父の車を借りるときは、「別居」に該当するため、年齢条件は気にしなくていいことになります。


上記以外でも様々なケースが想定されます。
万が一の時に使えるような補償内容にしたいものですね。

(注1)同居の親族の範囲については規定がありますので、弊社までお問い合わせください。

 

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