No.4 自動車保険の対物差額について

2013年1月17日

自動車保険の特約にある「対物差額修理費用補償特約」についてお話したいと思います。


お客様より、「信号待ちで停車しているところ、後ろからぶつけられてしまった」との事故報告を受けました。相手の対物保険にて対応してもらうことになったのですが、お客様の車が年式が古いタイプだったため、修理代の一部が自己負担になってしまう。どうしたらいいものか?と相談を受けました。対物保険は時価額での対応になるため、時価額を超えた分の修理代は支払い対象外になってしまうのです。

そのような場合、相手の方に「対物差額修理費用補償特約(あいおいの場合)」という特約を付帯していないか確認してみてください。(保険会社により名称は異なります)この特約は修理費用が時価額(※)を上回った場合の差額をお支払いする、という特約になります。例えば50万円の修理代に対して、時価額30万円だとすると20万円がこの特約の対象となります。(50万円が限度額になります)ただしこの特約は修理することが前提となりますので、修理しない場合は対象となりません。ご注意ください。
また保険会社によって特約の名称も違ってきます。


もちろん立場が逆になるケースもあります。特約の付帯をすることにより、安心をさらに充実できるものと思います。ご参考にして頂ければ幸いです。

ご質問等ありましたら、弊社までご連絡ください。

※時価額とは?:損害が発生した時における修理対象車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・年式で同等の消耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。