No.16 火災保険豆知識

2014年1月23日

隣からのもらい火で火事になった場合、隣の人は賠償責任が発生して家を補償してくれると思いますか?

答えは、いいえです。失火法で「重大な過失」がない限り、隣の人へは賠償請求ができないのです。

そこで考えるのが火災保険です。

大きな財産である建物の損害の補償は考えても、家財の補償は意外に見落としがちになります。
建物に比べると小さな財産のたくさんの積み上げである家財は、総額では意外に高額となります。世帯主40歳の3人家族で家財は1200万円~1400万円あるといわれています。
火災で被った損害は無論ですが、それ以外にも水漏れによる損害、うっかり手が滑り花瓶を破損させた、さらには盗難にあってしまった等、家財の損害は様々です。

建物はもちろんのこと、家財も大切な財産です。
大切な財産を守るために、一度お手元に火災保険証券を確認してみてください。

これは大丈夫なの?と疑問に思うことがあれば、遠慮せず弊社までご相談ください。