No.12 交通事故傷害特約 その2

2013年9月19日

前回ご案内したとおり、この特約は自動車の運行にかかわる事故以外の交通事故などで死傷された場合に対象となります。前回は飛行機の例をご案内いたしました。実はこの特約には、保険金をお支払いする場合として、次のようにも書かれています。

・被保険者が道路を通行している場合で、次のアからウのいずれかの事故
(ア)建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等 からの落下
(イ)崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
(ウ)火災または破裂・爆発

京都福知山での露店の爆発事故では多数の死傷者が出ましたが、もしあの事故現場が道路と認定できたら、この特約でお手伝いできるのかもしれません。

ちなみに道路の意味を大辞泉で調べてみると、「人や車などの通行するみち。往来」と書いてありました。

河川敷は道路ではないのかな・・・。