平成27年1月1日より税制改正で相続税が改正されます。
先日読売新聞に「親と子の相続税」という記事が連載されており、参考になりましたのでご紹介いたします。
<相続税額の計算の仕方>
父親が死亡、相続人は母と長男、次男の3人で相続財産が1億2千万円の場合・・・。
相続財産全額が課税対象ではなく、課税対象額は、財産総額から基礎控除を差し引いた金額。
つまり、1億2千万-(3000万円+600万円×3)=7200万円が課税対象額になります。ちなみに改正前だと、4000万円が課税対象額になります。
次に課税対象額を法定相続分で形式的に分割します。
母親の法定相続分が2分の1、子が4分の1ずつなので、各自の対象額は母親が3600万円、子が各々1800万円。次にそれぞれの額に応じた税率をかけ控除額を引きます。
税額表によると、
・母親5000万以下の税率は20%、控除額は200万円
・子 3000万以下の税率は15% 控除額は50万円
それぞれの税額を仮計算すると、
・母親 3600万円×20%-200万円=520万円
・子それぞれ 1800万円×15%-50万円=220万円
相続税額の合計は、520万円+220万円+220万円=960万円になります。
次にこの合計額を、実際の遺産分割協議書の分割割合に基づいて分けます。
母親4分の1、長男2分の1、二男4分の1で分割すると、3000万円、6000万円、3000万円になり、
実際の税額は
・母親の税額 960万円×4分の1=240万円(配偶者控除により0円)
・長男の税額 960万円×2分の1=480万円
・次男の税額 960万円×4分の1=240万円
となります。
少し面倒な計算かもしれませんが、万一のために自分の相続税は幾らぐらいになるのか計算してみたらいかがでしょうか?