No.26 相続について

2014年10月27日

さて問題です。
次の事例で、保険金の受取人は誰になると思いますか?

<事例>

Aさんが相談に来たときのことです。
「3ヵ月前に母が亡くなったのですが、遺産を整理していたら、この証券がでてきまして…」
Aさんが持ってきたのは、Aさんが受取人に指定されている母親の生命保険
の証券でした。
話を聞いてみると、Aさん以外に相続人である兄弟が2人いて、生命保険金は誰が受け取れば良いのか困っているとのことでした。
その理由として兄弟の1人に
「生命保険金も母がお金を出していたのだから相続財産だ。相続人の話し合いで受取人を決める必要がある」と言われたとのことです。


<解説>

生命保険金の受け取りの問題で、一番重要になるのは、受取人が誰になっているかということです。
保険契約上は、受取人となっている人からしか保険金の請求ができず、保険金は相続財産にもならず、受取人固有の財産となるので、遺産分割協議の対象ではありません。
受取人が仮に相続放棄をしても、保険金の請求はできます。
今回の事例では、Aさん以外の相続人がいくら保険金を請求しても、受取人になることはできません。
生命保険金については、民法上の相続財産ではありませんが、相続税の申告の際には、みなし相続財産となることもありますので、注意が必要です。


<ポイント>

・生命保険

生命保険は、原則振込による方法で受け取ります。トラブルや誤払いの防止と二重払いのリスクを避けるためです。窓口に行っても、現金で受け取ることは、ほとんどできません。
保険証券を紛失したときでも、保険契約が有効に存在していることがわかれば請求することができます。
保険金の請求には、原則保険証券は必要ないからです。
保険に入っているかどうかわからないときは、加入していると思われる保険会社に照会をします。
「相続人であること」を示す必要がありますので、戸籍謄本などが必要となります。
死亡保険金受取人が先に亡くなっていた場合、その相続人全員が保険金受取人となります。(保険法46条)
誰がどれだけ受け取るかは、各相続人の話し合いになります。
相続放棄した場合でも、死亡保険金は民法上の相続財産にあたらないため受け取れます。

・簡易保険

「かんぽ生命」の生命保険で、基本的には民間の生命保険と同じような手続きが必要です。
100万円以下の保険?の請求の際には、死亡診断書の写しを省略して、死亡の記載がある戸籍のみで請求できる場合があります。