自動車の任意保険では、自動車事故で「他人」を死傷させた場合に損害賠償責任を負います。従って夫が「他人」ではない妻や子を自動車事故で死傷させた場合には、約款上損害賠償責任は発生せず、任意保険は使うことができません。
しかし、自賠責保険と呼ばれている強制保険は対象となる場合があります。
自賠法3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって「他人」の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる、と規定してやはり「他人」を要件としています。
夫が運転していた自動車に妻が同乗して、夫の運転上の過失により、妻が負傷した事案で最高裁は「夫婦は他人」という有名な判例を残し妻の負傷に対し自賠法の適用を認めました。(昭和47年5月30日最判)
任意保険では「他人」を厳格に解釈し、被害者救済を建前とする自賠法では、一定の要件のもとに「他人」を緩く解釈しています。
「夫婦は他人」…身につまされる言葉ではあります。