昨年12月1日より改正道路交通法が一部施行されているのをご存じですか?
自転車の通行に関しても施行されていますので、ご紹介したいと思います。
自転車の路側帯通行は、原則左側に限られることになりました。改正前は左右どちらを走行するかの定めはありませんでしたが、今回の改正により「左側に限る」とされました。
さらに、罰則も設けられています。違反した場合、悪質であると判断された場合は「懲役3カ月以下または罰金5万円以下」と重いものになっています。
他にもブレーキがない自転車の運転も規制され、運転した場合は罰金5万円以下の罰則が設けられています。
これらは近年増加してきた自転車による事故を防止することが目的です。
自転車に乗った小学生と歩行者との事故で、9500万円の高額な賠償金の判決が出たのは、記憶に新しいと思います。
ご自身やご家族が加害者にも被害者にもならないように、たかが自転車と思わず、交通ルールを守って自転車の運転をするように心掛けていきましょう。