No.1 控除証明について

2012年10月18日

生命保険料控除の額が、平成24年1月以降締結契約
(新契約)と平成23年12月までの締結契約(旧契約)とでは控除額が違います。
締結契約日により違いますので、注意してください。


1.旧契約

<所得税>
「一般生命保険料」および「個人年金保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の10万円までが対象。
控除額はそれぞれ最高5万円。

<住民税>
「一般生命保険料」および
「個人年金保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の7万円までが対象。
控除額はそれぞれ最高3万5千円。

2.新契約

<所得税>
「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の8万円までが対象。
控除額はそれぞれ最高4万円。

<住民税>
「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の5万6千円までが対象。
控除額はそれぞれ最高2万8千円。