令和5年4月1日より、自転車に乗る人もヘルメット着用が努力義務化されます。令和5年3月31日までは、13歳未満の子供にヘルメット着用の努力義務化がされていましたが、自転車に乗る人すべての人に対象が広がります。もちろん同乗者も含みます。
昨年の統計によると、歩行中に自転車に衝突されて亡くなった方が3人、重傷者を合わせると312人という報告がされています。また、ヘルメットを着用していなかったケースが着用していたケースより致死率が2倍以上になるという統計も出ています。
自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットの重症性がわかるかと思います。
自転車は軽車両にあたる為、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。歩道を徐行する場合でも「自転車通行可」の標識があるところでしか通行できません。
自転車を乗る側からすると、そうは言っても…という思いを抱いている方も多いのではないでしょうか?
日本は自動車優先で道路整備を進めた結果、都心では自転車道の確保が難しくなっています。自転車道の整備も進めていますが、実際は予定の5分の1にとどまっているそうです。
自動車の通行制限や沿道の無電柱化など、自転車の通行帯の整備を順次進めて、自転車が走りやすい空間を生み出して欲しいものです。
交通ルールの徹底と環境整備を進めながら、事故による被害の軽減につながるように、まずは誰もが「自転車が車両であるという自覚」、「大事故につながる危険性があるという認識をもつ」ということを意識しながら、自転車を運転することが必要なのかもしれません。